第一類医薬品
薬局やドラッグストアで一般人が自分で選択して購入できるOTC(Over The Counterの略、一般用のこと)医薬品における分類の一つ。「医薬品医療機器等法第36条」で薬品の持つリスクに応じて分類が規定されており、「第一類医薬品」は副作用により健康リスクがあり、その使用に関して厚生労働大臣が指定する医薬品のことを指します。「第一類医薬品」の販売は店舗でも基本的に薬剤師に限定されており、店舗も書面による医薬品情報の提供が義務付けられています。また、2014年の改正薬事法の施行に伴い、これまで認可されていなかった「第一類医薬品」のネット販売が一部条件付き(1.年齢や他の医薬品の使用状況について薬剤師が確認、2.薬剤師の情報提供による適正使用の確認)で解禁されました。なお、一般用医薬品は全ての分類に応じて、パッケージ及び添付文書にリスク区分の表示が義務付けられています。
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