機能訓練指導員とは、介護保険法で定められている「役割・職種」のひとつであり、資格ではありません。ですが、「看護師または准看護師」「理学療法士」「言語聴覚士」「あん摩マッサージ指圧師」「鍼灸師」「作業療法士」「柔道整復師」の資格のいずれかを保有していなければ、機能訓練指導員として働くことはできません。
機能訓練指導員は、加齢や病気により、日常生活を送ることが難しくなってきている利用者が、日常生活を送るために必要な機能の回復のため、もしくは現状維持ために、一人ひとりの心身の状態に合わせ、適切なリハビリプランを立て、筋力低下の予防を目的とした「機能訓練(運動の指導など)」を行います。
特別養護老人ホームや通所介護(デイサービスセンター)などの介護施設では、機能訓練指導員の配置が法的に義務づけられているため、介護・リハビリ分野において重要な職種であるといえます。
機能訓練指導員はある程度キャリアを積んだ後、現在働いている職場で主任や施設長などの立場へキャリアアップを目指すことも可能です。これまで培った技術などを後輩に教え、人材育成や経営管理についても知識と経験を積むことができます。仕事は大変にはなりますが、やりがいや給与などの面で返ってくるものが多くあります。